皆さんこんにちは。

最近では、年金問題を筆頭に将来への貯えを考えて副業を考えている人が増えています。

話題になったのが「みずほFD」の副業、兼業、起業の解禁ですね。解禁の目的は、他業種の事業を経験することにより、創作的な発想、スペシャリストな人材育成のためということでした。全部をOKしているわけではありませんが、社内のルールに則り、随時解禁していくとのことです。

さて、そんなこんなで副業や起業が増えている人がいる中で、いざ始めようと思ったときに、色々悩むことがあります。例えば、起業の手続き。個人事業主?会社設立?税金は?などいろいろ悩んでしまうと思います。今回は自分が起業するべきなのか。また、会社を作るべきなのかなど、説明していきたいと思います。

副業で年間20万円以上稼ぐ人は確定申告が必要

よく聞く、20万円の壁問題。これってどういうことかご存知ですか?国税庁のホームページを見てもらえればわかるのですが、この20万円というのは、確定申告の必要があるかないか。ということです。

 

確定申告は、一般企業に勤めている人であれば、会社が勝手に行ってくれます。中には、厚生年金、社会保険に入っていない個人事業主勤務の人で、領収書を提出してない人は自分で行う必要がありますが、基本的には会社が行ってくれます。

でも自分で確定申告を行わないといけない場合があります

それが副業の場合で、20万円を超える所得があった場合です。年間20万円を超えると、所得とみなされるため、確定申告が必要になります。またこれを行うことによって、会社に副業がバレるというわけです。(※正確には確定申告を行うと、住民税算出のための所得割額が会社で算出した金額とずれるため、会社からすると「アレ、この給料しか支払ってないのに、こいつの住民税高くね?副業してんのか?」となります)そのため、副業、兼業、開業手続きをする場合には、会社に認められているか確認必ずしましょう。

20万円を超えない場合には、雑所得ということで、確定申告が不要になります。

 

開業しないと何かまずいの?

結論から言いましょう。まずいことは全くないです(笑)

罰則なんて当然ありませんし、開業届を出さなかったからと言って、困ることは特にありません。

ただ、出したほうが超お得なことがあります。それが先ほど冒頭で述べた確定申告です。

開業届を出すと色んなメリットが生まれる

開業すると色々な利点があります。青色申告屋号の付与などです。さっそく説明していきましょう!

青色申告で確定申告をすることが可能

たまに青色申告白色申告なんて言葉聞きませんか?一般企業で働いている人からすれば、名前だけ知ってればいいくらいの、知らなくても特に困らない単語ですよね。でも開業する人にとってみれば、超ウルトラ大事なことなんです。

 

メリット デメリット
白色申告 白色申告は誰にでも行うことができます。青色申告に比べて、記帳が簡単(一つ一つの仕分けを行う必要がない)。申請書と収支仕訳書のみで良いです。 下に書く青色申告の多大なるメリットが一切ないということです。
青色申告 所得税の計算の際に65万円控除することができます。(ざっくり言えば、65万円の利益をチャラにできる

従業者に給料支払いすれば、その分所得から免除

・赤字繰り越し最大3年可能

白色申告に比べて、記帳、書類が増えるということ。正確には「貸借対照表」と「損益計算書」を作成する必要があります。

 

 

屋号で銀行口座を作ることができる

銀行口座は基本的に法人口座でないときは、個人名義の口座になりますが、開業すると、屋号とよばれる、会社名のようなもので、銀行口座を作ることができます。そうすることによって、自分の口座とは別に分けることができて、会計処理が楽になったり、なにより、会社(のような)っぽく、モチベーションが上がりませんか?

その他、経費の計上、税務署書類、共済加入など様々な特典が開業することだけであります。

 

開業を決めたけど、どうすればいいの?

開業届ってどうすればいいの?

比較的簡単です。開業届を仕事をする場所の管轄の税務署に提出するだけです。書類の作成方法は最初私もよくわかりませんでしたが、そんなときにおすすめだったのが「開業freee」でした。

[rank id=18]

 

必要項目だけを入力するだけですぐに作れてしまうのがなんてったってすごいです。

 

※注意!失業手当もらう人は時期を考えて!

開業届を作って提出する人で、現在失業手当を受給している人、またはこれから受給しようとする人は、注意が必要です。

現在失業手当をもらっている人は、残りの受給日数から貰える額の60%~70%の金額を再就職手当としてもらうことができますが、これからもらう人は、開業届の提出日に注意しないと、再就職手当すらもらえないことがあります。

開業する人は基本的に失業手当ではなく、再就職手当になる。

失業手当をもらう場合には、毎月決められた日にハローワークに行って、失業認定を受けて、指定した銀行口座に失業手当が振り込まれます。しかし、元々開業しようとしている人は、失業保険ではなく、再就職手当をもらうように行動します。(私がそうです)

この再就職手当は、簡単に言えば、「早く就職できたんだね!じゃあもらえるはずの失業手当の60%~70%をあげますね!」というもの。つまり、就職活動をしている前提なんですね。そもそも失業手当は就職活動を円滑に行えるように、特別に手当を出してくれる制度なので、退職後すぐに就職する場合や就職先が決まっている場合には、受給されません。開業届はすぐに就職したものとみなされてしまいます。

開業届を提出する日はおおよそ、ハローワークに失業手当の申請をしてから、40日後くらいが良いです。(正確には申請後待期期間7日間+30日後)です。こちらを絶対に忘れないようにしてください。

 

個人事業主の開業届と会社設立の違いは

会社をこれから作ろうと思っている人はおそらく元々個人事業主で事業を行っている人だと思いますが会社設立とは何なのか。ということをざっくり説明します。

会社と聞くと一番聞くのは「株式会社」だと思います。その他にも持分会社と呼ばれるものもありますが、株式会社と持分会社の違いについては別の機会に説明するとして、今回は株式会社と個人事業主について説明します。

二つの大きな違いは、会社には定款・設立の登記が必要だということです。法務局に、「会社を作ります」という申請書を作成して、さまざまな添付書類を添えて登記という手続きを行います。申請書作成し、申請した日が会社設立日(会社誕生日)になります。申請する前に定款(会社のルールブックのようなもの)を公証役場という所に認証する必要があり、定款認証、登記申請それぞれに費用が掛かります。(本人申請で合計20万~25万程度)

それに比べて、個人事業主は開業届を作成し、税務署に提出するだけで完了です。

※ちなみに個人事業主⇒会社設立の場合には、個人事業主の廃業届と会社設立の届出を税務署に提出します。

会社を作るべきかどうかの基準は月商でおおよそ決めると良いです。

月商 2万程 年間20万超えない程度にすれば確定申告不要です
月商10万程 開業届を出したほうが色々メリットがあります
月商50万程 会社の設立を検討してください。所得税より法人税の方が安くなる可能性が高いです

 

個人事業主になるならまずは開業届を!

いかがでしょうか?

これから個人事業主として頑張っていきたい!という人は開業届を提出することをおすすめします。無料会員登録できる、「開業free」はほんとおすすめです。税務申告に関して言えば、税理士の先生に頼むと数万円費用が掛かりますが、まだそこまでではない人は会計ソフトでカタカタ一人で簡単にできちゃいますので是非活用しましょう!

[rank id=18]